会社員で副業をするなら確定申告でマイナンバーが必要な理由

最近では、会社員でも副業が認められる時代になってきており、会社からの給料だけでは将来が不安であるとか、そもそも生活が出来ないって状態になってしまっている深刻な経済状況もあるのですが、いずれにせよネットを使った副業は誰でも開始出来ます。

それ故に、かつてのように何処かの会社でアルバイトして雇っていただき、そこで副業をするのではなく、ランサーズ等を利用して自ら個人事業者となってネット経由で文字打ちやデザイン等の副業を受けて会社とは別でお金を稼ぐ人が多くなってきています。

ここで、副業について会社員が個人事業主として副業を行った場合ですが、年間の所得が20万円を超えてしまった場合は確定申告の義務が発生しますので、必ず税務署に確定申告をして支払う税金の調整をしないといけない事を知らない人も多いようです。

 

 

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会社員で副業をするなら確定申告でマイナンバーが必要な理由。

 

会社員として働いている人の多くが、確定申告の経験がない人が多くて、扶養控除申告書の提出をしている人ならマイナンバーの記述が必須になっているので、マイナンバーの管理をきちんとしているでしょうけど、そうでない人は知らない人も結構います。

マイナンバー自体が国民からみれば、何だかよく分からない国民を管理する番号になりますし、こんなものは要らないって頑なに拒否をしている人もいるのですが、残念ながら個人事業主として確定申告をする際には2016年度から必須になってしまいました。

会社員の立場で働いているとマイナンバーを使うことは殆どありませんので、2017年時点では扶養控除申告書のみが必須になるくらいで後は関係ありませんからマイナンバーを拒否していてもよいのですが、副業をするのであれば無視はできなくなりました。

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副業で年間所得が20万円を超える個人事業主はマイナンバー必須。

 

個人事業主としての所得が年間20万円というのは、売上のことではなくて、売上から必要になった経費を引いた残りの手取りの金額が20万円を超えるという意味であり、副業で毎月17000円位の利益を出しているとこの金額に達成することになります。

ネットで副業をする場合、殆どの場合で年間所得は20万円を超えてしまうと思いますし、ネットを使った副業の場合は経費として認められる金額が少なくなる事が多いですから、副業をするのであればマイナンバーは確実に取得しておかないといけません。

何しろ、会社員の人の殆どが経験がないであろう、確定申告をする場合の書類には、マイナンバーの記述がないと税務署が受け取ってくれませんし、適当にマイナンバーを書いていると後で大変な事になりまsので、必ずマイナンバーを取得して把握します。

 

 

ネットを使った副業は黙っていると簡単にバレてしまう理由。

 

最近ではネットを使った会社員の副業が大変多くなってきていますが、それに合わせて売上がある程度あっても無申告で売上を除外している人も多くて、結構、そういったネットの副業をしている人が税務署に摘発されたってニュースも配信されています。

簡単に理由があり、会社員の人は知らない人が多いんですけど、実はネットを使って副業を行う場合は支払い方法が必ず銀行経由で行われていますので記録に残っていることと、報酬を支払っている側が相手の個人情報を記載した支払調書に全て書くからです。

その為、税務署が調べれば簡単に誰に副業の依頼をして、いつどれくらいの金額を支払っているのかが全て分かってしまいますので、その時に全く確定申告をしてないことが発覚すると、無申告や重加算税などを請求されてしまいますから大変な事になります。

マイナンバーを頑なに拒否している人もそれなりにいますけど、会社員が副業をする場合で年間の所得が20万円を超える場合、必ずマイナンバーが必要になりますので、取得していない方は役所にいけばマイナンバーが保管されていますから確認しましょう。




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