会社退職後に起業した場合、電車通勤ではなくて車で取引先を移動するようになることもありますので、会社員時代は個人的に利用していた車両を営業車両として、事業用に使う必要が出てくることもあるかと思います。
当然、完全に事業用の車両を新規購入するのが一番良いのでしょうけど、日本国内では車両の所有は大変お金がかかりますから、起業していきなり車両を追加購入して、駐車場も追加契約などは中々出来るものではありません。
ちなみに、日本の車両購入費、維持費が高額であるとは言っても、シンガポールや香港などで車両を所有するよりかは遥かに低コストで維持ができる状態になっていて、それでも維持が厳しいのは単純に国民全体が貧しくなっているからです。
経費として計上できないのはプライベートでつかう車両。
そのような事情があるにしろ、遊びではなくて、仕事で車を使う必要があり、車がないと取引先にも移動できないのであれば、当然それは事業用として経費で落としても問題はなく、あえて経費計上しない理由もなくなります。
当然ですが、完全に遊び用の車で事業に全く使っていない状態で経費計上することは出来ませんし、勝手に経費として扱っていても、必ず後で税務署から指摘されることになりますから、事業とプライベートは完全に引き離しておくようにしましょう。
よって、経費として計上できるのは実際に仕事のために使っている車両のみであり、その車両であれば、当然ながら車両の維持費や駐車場代を経費として扱うことに何ら問題がない訳です。
個人事業主が事業で使う車両の経費は100%計上できるの?
経費で車両を使えるのであれば、どんどん仕事に使っていき、色々な取引先を開拓していくのは大変素晴らしいことなのですが、その分費用も増加していきますので、売上を圧迫する状態になることもあります。
だったら、車両にかかった費用を全額経費として計上できないかと考えるのは普通ですし、多分はじめての方は全額の費用を経費として計上することもあるのかもしれませんが、実際に100%の費用を経費として扱うことは出来るのでしょうか?
実際に、個人事業主の方で100%を経費として確定申告をした人がいたのですが、その後に税務署から連絡があり、個人事業主の場合はどのような使い方をしていても100%を経費としては計上できないので、本当に100%事業用として使っている場合は90%にして計上してくださいとの連絡を受けました。
個人事業主が経費計上できる車両費の割合は90%が限界らしい。
これは按分と言われていて、9割が事業用、1割がプライベートとして車両を扱うという意味であり、法人名義の車のように100%を経費として計上できない仕組みになっているらしく、その後にこの個人事業主の方は確定申告の修正を行うことになります。
この按分については税務署の担当者の方の見解の違いによって上限が変わってくるのかもしれませんが、こちらの個人事業主の方は、本当に100%事業用として普段から営業用に車を使っていて、プライベート用としては一切使っていません。
税務署もそれを十分分かっているので、このような対応になったのかもしれませんから、車両の経費割合、いわゆる按分を決定する際は、一度税務署に事前に相談に行かれるのが適切な対応方法になるのかもしれませんね。